合同会社 Community care collaboration

重説>ウィル訪問看護ステーション南ぬ島石垣

重要事項説明書(ウィル訪問看護ステーション南ぬ島石垣)

1、【事業の目的と運営の方針】
1)訪問看護が必要である利用者(介護保険の要介護・要支援状態の利用者を含む)が、その有する能力に応じ、
可能な限りにおいて自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安
心して日常生活を過ごすことができるよう、利用者の状態に応じた訪問看護サービス(指定訪問看護サービス
(指定精神科訪問看護を含む)及び訪問看護・介護予防訪問看護サービスをいう)を提供することを目的とし
ます。
2)利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法、健康保険法その他の関係法令、後期高齢者医療保
険制度、介護保険制度その他の公費負担制度及び契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・
医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、総合的支援と適切なサービス提供に努めます。


2、【指定訪問看護サービスを提供する事業者の概要】
法人名 合同会社 Community care collaboration 代表者 代表社員 進藤 由佳
所在地 茨城県北茨城市磯原町磯原1 丁目33 番地
シーワン101
電話番号 0293-24-7713
事業内容 介護保険・医療保険関連事業


3、【サービス提供する事業所の概要】
この項目に記載されている内容は、説明日時点の当該事業所の概要となります
事業所名
ウィル訪問看護ステーション南ぬ島石垣
所在地 沖縄県石垣市真栄里234 番地1
電話番号/FAX 番号 0980-87-8802 / 0980-87-8803
指定事業所番号 介護保険指定事業者番号 4760790131
医療機関コード 0790131
通常サービス地域 石垣市全域
通常営業日・時間 月曜日~日曜日 8 時30 分~17 時30 分
夜間は常時利用者やその家族からの連絡対応が可能な体制
職員体制
管理者 1 名
看護師等 2 名
その他
事務職員 1 名
職種 職務内容
管理者 所属職員を指揮・監督し適切な事業の運営が行われるように統括します
看護師等 ・訪問看護計画及び主治医に対する訪問看護報告書を作成します
・訪問看護の提供に当たります
・心身機能の維持や向上を目的としたリハビリテーションを行います
事務員兼
看護補助者
・訪問看護事業の請求業務を行います
・物品及び書類等の管理、看護業務の補助を行います


4、【訪問看護の内容】
サービス内容の詳細は、利用者の希望を確認したうえで実施します
サービス内容
療養所の世話 清潔の支援、栄養管理、食事および排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル等医学的処理および管理の実施と指導
リハビリテーション ADL維持・向上、嚥下機能、認知機能向上等のリハビリテーションの実施と指導
家族の支援 家族の療養上の指導、相談、健康管理


5、【秘密保持について】
当時業者は業務上知りえた利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報について法令に定める場合や利用者
が同意した居宅サービス計画に記載された事業者に対する情報提供を行う場合を除き契約中及び契約終了後、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。


6、【事故発生時の対応】
当事業者は利用者に対する訪問看護の提供により、万が一事故が発生し、利用者に損害が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族などに連絡をとり、必要な措置を講じるとともに当事業者の責に帰すべき事由によるときは「訪問看護サービス契約書」に従い、損害を賠償します。


7、【相談窓口、苦情対応窓口】
サービスに関する相談や苦情については次の窓口で対応致します。また、市役所、区役所の窓口等に苦情を伝えることもできます。
相談・苦情窓口 ウィル訪問看護ステーション南ぬ島石垣 TEL:0980-87-8802 (担当:管理者)
外部苦情申し立て機関 石垣市介護⾧寿課
竹富町福祉支援課
0980-82-7158
0980-83-7415
沖縄県国民健康保険団体連合会
介護福祉課 介護苦情相談
098-860-9026

8、【利用料金・支払方法・重要事項】
利用料金 介護保険制度に基づく訪問看護:利用料は厚生労働大臣の基準によるものとし別紙の料金表を参照ください。
後期高齢者医療制度、健康保険法等に基づく訪問看護:週3日が訪問の限度(ただし厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は訪問回数の制限はありません。別紙の料金表を参照ください。)
その他の費用:自費の料金についても別紙の料金表を参照ください。
支払方法 銀行または郵便局の口座からの自動引き落としにより、毎月1 回お支払い頂きます。引き落としは原則として1 か月後に行われます。
キャンセル料
ご利用予定のサービスをキャンセルする際には前日までに速やかに事業所までご連絡ください。
サービス開始当日のキャンセルは\3,000 を実費にてご負担いただきます。
※緊急な入院など特段の事情の場合や振替訪問を行った場合は、キャンセル料は頂きません。
▼ 料金に関するその他留意事項
・利用者・家族のご希望にて、保険給付の対象外の支援内容によるサービスや、死後の看護師の訪問および処置などを行った場合、また1 回90 分を超えたサービスを提供した場合(⾧時間訪問看護加算を算定する日を除く)の超過分は、自費による訪問看護サービスとして当社が別途定める料金をお支払い頂くことがございます。
・公費受給者証などをお持ちのかたは自己負担が免除になる場合があるためお持ちの場合はご提示ください。
・回数は、毎月初から数えさせて頂きます。材料費などはここに含まれず実費ご負担願います。
・指定訪問看護の利用について、医療保険・介護保険による介護給付・予防給付対象の場合は非課税となります。
・償還払いとなる場合には一度利用者が10 割を支払い、その後市町村等に対し保険給付分を請求します。
・法定代理受領の場合、別紙の金額(但し経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などはその負担金額による)が自己負担金となります。


9,【虐待防止について】
① 利用者に対していかなる形の虐待も行わないことを宣言します。
② 職員は、利用者とのコミュニケーションにおいて言葉や態度による暴力や脅迫、性的な言動などを行わず、利用者の尊厳を重んじた対応を行います。
③ すべての職員に虐待の定義と対応に関する研修(年1 回以上)を提供します。
④ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果についてすべての職員に周知徹底していきます。
⑤ 職員の中に虐待の可能性がある方がいた場合、直ちに上司に報告し必要に応じて対応します。
⑥ 利用者の状況を詳しく把握し、虐待の兆候が見られた場合は、適切な報告手続きを行います。
⑦ 利用者が虐待を受けた場合には、必要に応じて報告手続きを行い、利用者に対する支援を提供します。
⑧ 利用者からの相談や苦情に対しては、速やかに対応し、解決に向けた措置を講じます。
⑨ 虐待防止のための措置を適切に実施するための責任者は、事業所の管理者とします。


10,【身体拘束等の原則禁止】
① 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
② 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。


11、【業務継続に向けた取り組みについて】
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1 回以上)に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。


12、【感染症対策について】
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。
② 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底していきます。
④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑤ 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。


13、【言語】
本説明書は日本語を正文とします。本説明書の英訳は参照の便宜のために作成されたものであり、日本語と英訳の内容に齟齬がある場合には日本語の内容が優先します。

お問い合わせ

合同会社 Community care collaboration
〒319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原1-33シーワン101 TEL:0293-24-7713 FAX:0293-24-7714

医療と介護の連携を図り、地域で暮らす全ての方をサポートします。

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